メールウイルスチェックサービス利用規約

第1章 総則

(本規約の目的)

第1条 本規約は、株式会社オプテージ(以下「当社」といいます)が提供するメールウイルスチェックサービス(以下「本サービス」といいます)の利用について定めます。
2 本サービス契約者(以下「契約者」といいます)は、本規約を誠実に遵守するものとします。

(本規約の範囲)

第2条 本規約は、契約者と当社との間の本サービスに関する一切の関係に適用します。
2 当社が本サービスの円滑な運用を図るため必要に応じて契約者に通知(当社ホームページ(https://support.eonet.jp/)での掲載を含み、以下同じとします)する本サービスの利用に関する諸規程は、本規約の一部を構成するものとします。

(本規約の変更)

第3条 当社は本規約を契約者の承諾を得ることなく必要に応じて変更することがあります。
2 本規約の変更は、契約者に通知された時に効力を生じるものとします。

(定義)

第4条 本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

用 語 用語の意味
1 メールウイルスチェックサービス 当社が別に定めるコンピューターウイルス対策ソフトにより、電子メールメッセージの送受信時に添付ファイルなどに含まれるコンピューターウイルスを検知および駆除または削除するサービスをいいます。
2 コンピュータウイルス(または単に「ウイルス」) 第三者のプログラムやデータベースに対して意図的に何らかの被害を及ぼすように作られたプログラムであり、次の機能を一つ以上有するもの
(1)自己伝染機能
自らの機能によって他のプログラムに自らをコピーしまたはシステム機能を利用して自らを他のシステムにコピーすることにより、他のシステムに伝染する機能。
(2)潜伏機能
発病するための特定時刻、一定時間、処理回数などの条件を記憶させて、発病するまで症状を出さない機能。
(3)発病機能
プログラム、データなどのファイルの破壊を行ったり、設計者の意図しない動作をするなどの機能。
3 電子メール メールアドレスを使用して当社が設置するメール蓄積装置によりメールの蓄積、再生または転送などを行うことができるサービスをいいます。
4 電子メールサービス 当社が提供する電子メールサービスのうち、次に規定する当社の契約約款または規約に基づき提供する電子メールサービス(電子メール利用に係る電気通信サービスも含みます。)をいいます。
(1)IP通信網サービス契約約款
(2)光ファイバーアクセスサービス契約約款
(3)インターネットオフィス契約約款
(4)eo光【マンションタイプ】会員規約またはeo光【マンションタイプ】所属会員規約
(5)イーサネット網サービス契約約款
(6)IP-VPNサービス契約約款
(7)オフィスeo光ネット契約約款
(8)mineo通信サービス契約約款
(9)日経電子版+SIMサービス契約約款
5 電子メールサービス契約 当社から電子メールサービスの提供を受けるための契約
6 電子メールサービス契約者 当社と電子メールサービス契約を締結している者
7 メールウイルスチェックサービス契約 当社からメールウイルスチェックサービスの提供を受けるための契約
8 メールウイルスチェックサービス契約者 当社とメールウイルスチェックサービス契約を締結している者
9 ウイルスパターンファイル コンピューターウイルスを検知するため、各々のウイルスの特徴をパターンとしてまとめたもの
10 自営端末設備 メールウイルスチェックサービス契約者が設置する端末設備

第2章 本サービスの提供

(本サービスの提供範囲)

第5条 当社は、本サービスに係るメールアドレスに送受信される電子メールに含まれるコンピューターウイルス(以下「ウイルス」といいます)について、当社が別に定めるソフトウェア(以下、「本ソフト」といいます)を用いてウイルスの検知および駆除または削除を行ないます。ただし、駆除または削除可能なウイルスは、ウイルスの検知および駆除または削除の実施時における、当社が別に定めるウイルスパターンファイルにより対応可能なウイルスとします。
2 本サービスは、契約者の特定の目的に適合すること、契約者の期待通りの機能を有すること、その作動が中断されないこと、その作動に誤りがないこと、電子メールまたは自営端末設備およびその中にインストールされているソフトウェア、データなどに悪影響を及ぼさないこと、その他ウイルスチェックとして完全な機能を果すことを保証するものではありません。

(メールアドレスの変更)

第6条 本サービスを当社に申し込む時点で、すでに電子メールサービスの提供を受けている場合、メールアドレスの変更が必要となることがあります。

(本サービスの内容変更)

第7条 当社は、必要に応じて契約者の許諾を得ることなく、本サービスの内容変更を行うことができるものとします。かかる変更は契約者に通知された時に効力を生じるものとします。

第3章 禁止行為

(営業活動の禁止)

第8条 契約者は、本サービスを使用して、有償、無償を問わず、営業活動、営利を目的とした利用、付加価値サービスまたはその準備を目的とした利用をすることが出来ません。

(著作権など)

第9条 本サービスにおいて当社が契約者に提供する一切の物品(本規約、インターフェイス条件資料、各種ソフトウェア、取扱マニュアルなどを含みます)に関する著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含みます)および著作者人格権(著作権法第18条から第20条の権利をいいます)特許権、商標権、並びにノウハウなどの一切の知的所有権は、当社または当社が別に定める者に帰属するものとします。
2 契約者は、前項の提供物を以下のとおり取り扱うものとします。
(1) 本サービスの利用目的以外に使用しないこと
(2) 複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルを行わないこと
(3) 営利目的の有無を問わず、第三者に貸与・譲渡・担保設定などしないこと
(4) 当社または当社の指定する者が表示した著作権表示などを駆除または削除または変更しないこと

第4章 利用中止など

(利用中止)

第10条 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の設備の保守上または工事上やむを得ないとき
(2) 電子メールサービス契約者に係る電気通信サービスが利用できない状態にあるとき
(3) 天災、事変、その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがあるとき
(4) 当社が設置する電気通信設備または本ソフトの障害、その他やむを得ない事由が生じたとき
(5) その他当社が本サービスの運用の全部または一部を中止することが望ましいと判断したとき
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

(利用停止)

第11条 当社は、契約者が次のいずれかに該当すると当社が判断したときは、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき
(2) 電子メールサービスに係る料金の支払いがないとき
(3) 当社の名誉もしくは信用を毀損したとき
(4) 第8条(営業活動の禁止)、第9条(著作権など)または第19条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき
(5) 前4号のほか、この規約に反する行為であって、本サービスまたは電子メールサービスに関する当社の業務の遂行または当社の電気通信設備に支障を及ぼし、または及ぼすおそれがある行為をしたとき
(6) 当社に損害を与えたとき
(7) その他、契約者として不適当なとき
2 当社は、前項の規定により本サービスを停止するときは、あらかじめその理由、利用停止をする日および期間を契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

(利用中断)

第12条 当社は、次の場合、本サービスについて利用中断(一時的に利用できないようにすることをいいます。以下、同じとします。)を行うこととします。
(1) 本ソフトを提供する、当社が別に定める者が事業を休止したとき
(2) 当社に付与された本ソフトに係るライセンスが終了または失効したとき
(3) 当社が第三者から本ソフトが第三者の知的財産権を侵害している旨の警告を受けたとき
(4) 本ソフトに起因する障害などにより、本サービスが正常に動作せず、本サービスを継続して利用することが著しく困難であるとき
(5) その他本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難なとき
ただし、契約者から第14条(契約者による契約解除)に従いメールウイルスチェックサービス契約の解除の通知があったときは、この限りではありません。
2 当社は、前項の規定により、利用中断しようとするときは、あらかじめ、契約者にそのことを通知します。

(当社による契約解除)

第13条 当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ契約者に通知したうえで催告なくメールウイルスチェックサービス契約を解除できるものとします。
(1) 第11条(利用停止)に定める利用停止後も、契約者が第11条(利用停止)第1項の各号に定める事実を解消しないとき。但し、当社は、第12条(利用中断)第1項のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務に著しい支障を及ぼすと判断したときは、本サービスの利用停止をしないでメールウイルスチェックサービス契約を解除できるものとします。
(2) 契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
① 支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化しまたはそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
② 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
③ 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合
④ 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申し立てを受け、または自ら申し立てをした場合

(契約者による契約解除)

第14条 契約者は、当社所定の方法で当社に届け出ることにより、メールウイルスチェックサービス契約を解除できるものとします。

(契約終了後の措置)

第15条 本規約の定めに従い、メールウイルスチェックサービス契約が解除され、または終了した場合、契約者は、本サービスを一切利用できないものとし、当社の指示に従い、本サービス利用終了にかかる手続きを行うものとします。
2 契約者は、契約終了の月までに発生した本サービス使用料を含む、本サービス使用に関連し発生した当社に対する債務の全額を、当社の指示する方法で支払うものとします。なお当社は、すでに支払われた本サービス使用料については一切払い戻し致しません。
3 メールウイルスチェックサービス契約が解除され、または終了した場合でも、第9条(著作権など)、本条(契約終了後の措置)、第18条(責任の制限)、第22条(個人情報の取扱)、第25条(準拠法)、第26条(紛争の解決)については、効力を有するものとします。

(利用の制限)

第16条 当社は、電子メールサービス契約に基づき電子メールサービスに関する通信利用の制限(天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生する恐れがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、または公共の利益のため緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、電気通信サービスの利用を制限する事をいいます)があったときは、本サービスにおいても利用の制限を行うことがあります。

第5章 料金

(料金)

第17条 本サービスに関する料金の適用については、次に規定する当社の契約約款に基づきます。
(1) IP通信網サービス契約約款
(2) 光ファイバーアクセスサービス契約約款
(3) インターネットオフィス契約約款
(4) eo光【マンションタイプ】会員規約またはeo光【マンションタイプ】所属会員規約
(5) イーサネット網サービス契約約款
(6) IP-VPNサービス契約約款
(7) オフィスeo光ネット契約約款
(8) mineo通信サービス契約約款
(9) 日経電子版+SIMサービス契約約款

第6章 損害賠償

(責任の制限)

第18条 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(本サービスに著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する月額料金の日割額(この場合1カ月を30日とみなします。)の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 契約者が本サービスの利用により第三者(他の契約者を含みます。)に対し損害を与えた場合、契約者は、自己の責任でこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。
4 当社は、本サービスの利用により生じる結果または本規約に従って行った行為の結果について、契約者その他のいかなる者に対しても、本サービスの提供に必要な設備・ソフトウェアの不具合・故障、第三者による不正侵入、商取引上の紛争、その他の原因を問わず、いかなる責任も負担しないものとします。
5 当社の故意または重大な過失により生じた損害である場合は、前4項の規定は適用しません。

第7章 雑則

(利用に係る契約者の義務)

第19条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 当社または第三者の財産権(知的財産権を含みます)、プライバシー、名誉、その他の権利を侵害しないこと
(2) 本サービスを違法な目的で利用しないこと
(3) 本サービスによりアクセス可能な当社または第三者の情報を改ざん、消去する行為をしないこと
(4) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと
(5) 意図的に有害なコンピュータープログラムなどを送信しないこと
(6) 当社の設備に無権限でアクセスし、またはその利用もしくは運営に支障を与える行為をしないこと
(7) 本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為をしないこと
(8) 本サービスおよびその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為をしないこと
(9) 法令、本規約もしくは公序良俗に反する行為、当社もしくは第三者の信用を毀損する行為、または当社もしくは第三者に不利益を与える行為をしないこと
(10)その他前各号に該当する恐れのある行為またはこれに類する行為を行わないこと
2 契約者は、前項の規定に違反して当社の設備などを毀損したときには、当社が指定する期間までにその修繕その他の工事などに必要な費用を支払っていただきます。

(設備などの準備)

第20条 契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要なコンピューター端末、通信機器、通信回線その他の設備を保持し管理するものとします。
2 契約者が本サービスを利用するために必要な通信回線の利用料金は、本サービスの利用料金には含まれず、契約者が直接これを負担するものとします。

(メールウイルスチェックサービス契約に基づく権利の譲渡の禁止)

第21条 契約者がメールウイルスチェックサービス契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。

(個人情報の取扱)

第22条 契約者は本サービスの提供または本人の確認のため、当社が定めた情報の登録を行うものとします。
2 当社は、前項の情報およびその他の契約者に関する情報を、以下の各号に該当する場合には一切の責任を負うことなく、第三者に開示または提供できるものとします。
(1) 法令または権限ある官公庁により開示または提供を要求された場合
(2) 開示または提供につき、契約者の同意を得た場合
(3) 契約者に対し、本規約に基づく義務の履行を請求する場合
(4) 契約者に対する本サービス提供に関し、紛争または損害賠償請求が発生した場合
(5) その他、本サービスの運営に必要な場合

(法令に規定する事項)

第23条 本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。

(分離性)

第24条 本規約のいずれかの条項が無効とされた場合であっても、本規約の他の条項は、継続して完全な効力を有するものとします。

(準拠法)

第25条 本規約の成立、効力、解釈および履行については、日本国法に準拠するものとします。

(紛争の解決)

第26条 本規約の条項または本規約に定めのない事項について紛議などが生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2 本規約に関する紛争は大阪地方裁判所または大阪簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

(本サービスの終了)

第27条 当社は、次の場合には、本サービスを終了することがあります。
(1)経営上、技術上などの理由により本サービスが適正かつ正常な提供ができなくなり本サービスの運営が事実上不可能になったとき。
(2)その他の理由で本サービスが提供できなくなったとき。
2 この場合、契約者に事前に通知を行うものとします。